「今年は仮想通貨で50万円損したんだけど、確定申告すれば来年の税金を減らせるよね?」
……残念ながら、それはできません。株式投資の感覚でいると、ここで思いっきり裏切られます。
実は私も、暴落の年に大きな含み損を抱えて「損切りして来年に繰り越そう」と税務署に相談に行ったところ、「仮想通貨の損失は繰越控除の対象外です」とあっさり告げられて衝撃を受けました。株なら3年間繰り越せるのに、仮想通貨はダメ。この格差を知らない人がまだまだ多いです。
この記事では、仮想通貨の損失に関する正しい税務上の扱いと、損を「少しでも無駄にしない」ための具体的な方法をお伝えします。
仮想通貨の損失、確定申告は「義務」ではない
まず結論から言うと、仮想通貨で損失が出ただけなら、確定申告の義務はありません。利益がゼロまたはマイナスであれば、雑所得は発生していないからです。
ただし、「申告しなくてもいい」と「申告しても意味がない」はイコールではありません。状況によっては申告することにメリットがあるケースもあります(後述します)。
なぜ仮想通貨の損失は繰越控除できないのか
株式投資やFXには「損失の繰越控除」という制度があり、今年の損失を翌年以降3年間にわたって繰り越して、将来の利益と相殺できます。
しかし仮想通貨(暗号資産)の利益は「雑所得」に分類されており、雑所得には繰越控除の制度が適用されません。これは所得税法上の規定で、仮想通貨だけが不利に扱われているわけではなく、雑所得全般に共通するルールです。
つまり、今年100万円の損失を出しても、来年100万円の利益を出したら、来年の利益100万円にまるごと課税されます。過去の損失は一切考慮されません。
唯一できる「年内の損益通算」を活用しよう
繰越はできませんが、同じ年の中での損益通算は可能です。
たとえば、BTCで30万円の損失が出ている一方で、ETHのステーキング報酬で40万円の利益が出ている場合、差し引きして「+10万円」が課税対象になります。
さらに重要なのが、同じ「雑所得」内であれば仮想通貨以外の雑所得とも通算できるという点です。たとえば副業収入(ウェブライティングや動画編集など)が雑所得として20万円ある場合、仮想通貨の損失と相殺できます。
年末に「損出し」を検討するのも手
12月31日までに含み損のある銘柄を売却して損失を確定させ、同じ年の利益と相殺することで税金を圧縮する——これを「損出し」と言います。株式投資では一般的なテクニックですが、仮想通貨でもまったく同じことが可能です。
ただし「売ってすぐ買い戻す」場合は税務上の取得単価がリセットされる点に注意が必要です。取引履歴が増えて計算が複雑になるため、損益計算ツールを使って正確に管理しましょう。
損失があっても確定申告した方がいいケース
損失なら申告義務はないとお伝えしましたが、以下のケースでは申告しておいた方が有利です。
① ふるさと納税・医療費控除で確定申告するついでに
どうせ確定申告するなら、仮想通貨の損失もあわせて記録しておきましょう。将来の税務調査のリスクヘッジになります。「申告していた」という事実自体が、誠実に対応していた証拠になるからです。
② 他の雑所得(副業収入等)がある場合
先述の通り、同じ年の雑所得と損益通算できます。仮想通貨の損失で副業収入の税金を減らせる可能性があります。
2028年以降の税制改正で変わる可能性
2025年末に税制改正大綱が公表され、仮想通貨に対する申告分離課税(一律20%)の導入が検討されています。これが実現した場合、以下の大きな変化が見込まれます。
- 税率が最大55%→一律20%に大幅減税
- 損失の繰越控除が3年間可能になる可能性
- 株式やFXとの損益通算が可能になる可能性
ただし、これはまだ「検討段階」であり、2028年以降の施行が想定されています。最新の動向は国税庁の公式ページや税制改正関連のニュースを定期的にチェックしてください。
損失を出した年にやるべきことまとめ
「損しただけだから何もしなくていい」と放置するのは、実はもったいないです。年末までにやれることを3つに絞ります。
- 損益計算ツールで年間の正確な損益を確認する → 本当に損失なのか、ステーキング報酬等で思わぬ利益が出ていないかチェック
- 含み損の銘柄がある場合は、年内の「損出し」を検討する → 他の利益と相殺して節税
- 損失額を記録して保管しておく → 将来の税制改正で繰越控除が可能になった場合に備える
数字を正確に把握することが、損を「ただの損」で終わらせないための第一歩です。不安な場合は仮想通貨に強い税理士への相談も検討してみてください。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。税務の詳細や最新情報は、必ず国税庁の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」等の公式ページで確認するか、税理士または税務署にご相談ください。記載内容は2026年3月時点の情報です。


コメント